Web制作・Webデザイン制作会社 ウェブラボ
 HOME > ブログ・レポート > 「改正特定電子メール法(迷惑メール防止法)」施行もうすぐ
Webマーケティングのネタ帳[ブログ]
Webデザイン、制作、SEO、SEM、モバイルなど、経営者やWebマスターの皆さんに役立つ情報を心がけています。
マーケティング 2008年10月13日

「改正特定電子メール法(迷惑メール防止法)」施行もうすぐ

投稿者 : hitoshi yamaura投稿者 : hitoshi yamaura
迷惑メールの規制を目的とした「改正特定電子メール法」(俗称「迷惑メール防止法」)が今年の12月までには施行されます。
これまで大丈夫だったのに、今度からNGになる主な事柄としては、次のものがあります。
  • ユーザーの同意がない広告メールの送信が認められなくなった。
    (これまでは、件名に「未承諾広告※」などと記載することで問題にならなかった。)

  • このメールを受信しても良いという同意を証明する記録を保持しなければならない。


  • 受信拒否の連絡を読者から受けた場合は以後の送信をしてはならない。


  • 広告宣伝メールには、必ず、送信者の氏名・名称を表示することを義務化。
    (ペンネームやハンドルネームとかも基本的にはNGと思った方が良いです。)


  • 受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等の表示の義務化。


これらの違反が見られた場合は、電気通信事業者(プロバイダやホスティング会社、メルマガ配信スタンドなど)は、メールの配信を拒否できます。場合によっては、メールの送信者だけではなく、電気通信事業者側も法の適用対象になるとのことで、監視を強化してくるのは間違いないでしょう。
つまり、これに違反すると、業務停止命令(あるいは改善命令)を受けて、メルマガ発行の停止に追い込まれる可能性があるということです。
メルマガが売上げアップの重要なツールとなっているECショップなどは、メルマガが発行できなくなると死活問題になるので、十分注意が必要です。

ちなみに、この命令に違反すると1年以下の懲役若しくは100万円以下、法人の場合は罰金額を100万円以下から3,000万円以下の罰金に処せられます。罰則も重くなりました。
コメント
送信者の「氏名又は名称」となっているので、いずれかということで、氏名ではなくてもいいのかどうか。
名称は、法人・団体名が想定されるところですが、名称にニックネームのようなものが認められるのかどうかは今のところ不明ですね。常識的にはダメなんでしょうけど。
仮に、氏名が偽名だったとしても何も担保するものがないので、受信者はそれが本当かどうかは分からないです。
芸能人が発行しているものとかはどうなるのかとかも疑問です。

投稿者 : 大橋(2008年10月15日 00:28)

大橋さん、コメントありがとうございます。
確かに芸人とかがメルマガを出す場合はどうなのかという問題はありますが、その場合も事務所の名義で出すなど、とにかく出所を明記することが必要です。
OKとNGの境界線が曖昧な部分はあるでしょうが、要は、受取側が「こんなメール、許可した覚えない」と思われるかどうかが重要だと思います。

投稿者 : 山浦(2008年10月15日 09:01)

はじめまして。

特定電子メール法は、いわゆる広告・宣伝のメールを勝手におくりつけちゃ、ダメ!ってことであって、それ以外のメール(芸能人がファン倶楽部へ配信するメール、あるいは、下能仁が日常生活をただ、だらだら配信してるメール)なんかは、芸名であろうが、ニックネームだろうが、関係ないですよね?

誰も知らないような「掘立小屋ゴンザエモン」ってな芸人が、ファンどころか、まったく知らない人に「CD出しました!買ってねー!」ってやると違法だけど(^^;

投稿者 : IT大道芸人(2008年11月16日 13:51)

コメントを投稿
  
トラックバックURL
トラックバック

この一覧は、次のエントリーを参照しています: 「改正特定電子メール法(迷惑メール防止法)」施行もうすぐ:

» 改正特定電子メール法でこんなメルマガアフィリはできなくなる from DRMネットビジネス情報
“改正特定電子メール法で「オプトイン」が導入” いわゆる迷惑メール防止法である「特定電子メールの送信の適正化等に関する 法律(特定... [詳しくはこちら]

トラックバック

» 特定電子メール法を読み解く! その4 from IT大道芸人の超入門インターネット
特定電子メール法に関する記事に対するkeymoさんのコメントから・・・ サーバを海外におけば結局規制の対象外って事みたいですけど>< むむっ!... [詳しくはこちら]

トラックバック

» 改正特定電子メール法 from ブログとメルマガで夢をつかむ方法
■ 改正特定電子メール法 こんにちはpapa渡邉です。もう直ぐ例の「あれ」が施行される、12月が近づいてきましたね。 [詳しくはこちら]